各種申請等について
家賃減免制度について
収入が著しく低い方や、収入のある方の転出、同居者の退職等により収入が減少した方に、家賃を減免する制度がございます。
ただし、残業が減った、産休に入った、学費等の支払いなどは減免の理由に該当いたしません。
対象世帯
世帯全員の収入額から算定した収入月額が104,000円以下で、世帯総収入額が減免基準額以下の方
必要書類
どなたにも必要書類
県営住宅家賃減免申請書 | 所定の様式 |
---|---|
世帯全員の住民票 | 世帯全員と証明され、続柄記載のあるもの |
所得の証明書 | 義務教育を修了された方全員分 |
入居者の状況によって必要な書類
前年中に所得税を納付した方 | 前年分の源泉徴収票 |
---|---|
前年1月2日以降に就職した方 | 給与支払証明書 |
前年1月2日以降に開業した方 | 事業収支明細書 |
前年1月2日以降に退職し現在無職の方 | 雇用保険受給資格者証の表裏の写し又は退職証明書 |
雇用保険を受給している方 | 雇用保険受給資格者証の表裏の写し |
年金及び恩給を受給している方 | 振込通知書、改定通知書、恩給扶助料証書の写しで、氏名及び年金額の確認できるもの |
児童扶養手当を受けている方 | 児童扶養手当証書の写し |
障害手帳の交付を受けている方 | 障害手帳の写し |
傷病手当、労災給付金を受給している方 | 受給証の写し |
生活保護が廃止された後に申請する方 | 生活保護受給証明書で廃止年月日が記載されたもの |
外国籍の方 | 外国人登録原票記載事項証明書又は外国人登録証明書(カード)の表裏の写し |
介護保険を利用している方 | 介護保険証の写し及び領収書の写し |
提出期限及び減免適用期間
減免申請は毎月20日までに申請された方は、申請月の翌月から減免が適用されます。
21日以降に申請された方は、申請月の翌々月から減免が適用されます。
申請方法
管轄支所で面談による受付となります。