新築
小屋裏収納やロフトのメリットについて
- 小屋裏収納やロフトが設置の住宅が多くなっていますメリットがあるのでしょうか?
住宅の小屋裏部分、天井裏部分等の余剰空間を利用して設ける物置やロフトについては、天井高さ1.4m以下で出入り口がある階の床面積の2分の1以下にするなど一定条件により、建築基準法の階とはみなさず、床面積にも算入されませんので容積率が厳しい場合の小規模な住宅などに多く採用されるようになっています。
ただし用途は物入れに限定されます。
木造住宅建設中の天候
- 木造住宅の建て方中に、雨に降られ、柱や梁などの材料が濡れてしまいましたが大丈夫でしょうか?
屋根がかかるまでは雨で濡らさないことが理想です。
雨が降ってきた場合、状況により養生シートを掛けるなど手当をしますが、柱や梁などの構造材は、雨に濡れても、自然乾燥してしまいますので特に問題は、無いと考えます。
ただし2×4工法の場合は、構造用合板で内部を覆ってしまい乾燥しにくいため、建て方は、雨が降りそうな日は避け、屋根や外壁側壁に防水紙を貼るまでは、降雨が予想される場合は、養生シートを掛けるなど対策をした方がよいでしょう。
家の新築についての注意点
- 注文住宅で家を建築中です。建て主として注意すべきことは、ありますか。
工事が始まったら業者にすべておまかせでなく、こまめに現場に行くことも必要です。
ただし現場は、危険な場所や養生箇所などがありますので現場責任者の方の案内に従ってください。
現場では、施工中の隠れてしまう部分の写真をたくさん撮っておいてください。
後で問題が発生した場合や増築など工事を新たにする場合などにも役に立ちます。また、業者との打ち合わせでは、内容は必ず議事録として残して双方でサインし、コピーをもらうとよいでしょう。
外壁の仕様について
- サイディング張りにするかモルタル塗にするか外壁の仕様で迷っています。どちらが良いのでしょうか?
それぞれメリット、デメリットがありますが近年では、多くの住宅がサイディング仕上げとしています。
サイディングは、耐火性も高く工期も短く様々な表面の模様や色調が用意されています。
ただしジョイント部分のシーリング処理や維持管理に注意する必要があります。モルタル壁は、左官仕上げとなるため手間がかかり施工技術も必要です。乾燥や地震によりひび割れが発生しやすいですが耐用年数が長いことや左官仕上げの上にリシンや吹付タイルで施工するため建物のデザインの自由度が高く、質感もサイディングとは違うため住宅のデザインや好みにより選択されています。
なお工事費用は、一般的にサイディング張りの方が安くなります。
新築住宅の基礎について
- 新築住宅で基礎はべた基礎ですが、業者が根伐りをしないで(掘らないで)そのまま砕石を敷き転圧し、基礎を施工したいと言っていますが大丈夫なのでしょうか。
基礎の根入れは、地震時や台風時に建物が移動や転倒を防ぐ役目もあります。また告示(H12.告示1347号)の規定により、べた基礎では、根入れは、雨水等の影響を受けることのない密実で良好な地盤に達する以外は、12cm以上とし、かつ凍結深度より深いもとすることとされています。また、基礎の立ち上がりや根入れ部分は、地中梁となり、構造的にも役割があります。
掘削の手間や残土処分の費用を削減するため根入れを行わない施工者も中にはいるようですので注意が必要です。根伐りは必ず行うようにして下さい。
ZEHとは。
- カーボンニュートラル実現にむけて、住宅はZEHにシフトしていくと聞きました。
ZEHとは何ですか。 ZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは
「断熱性能等をに向上させ大幅な省エネ化」
「高効率な設備システムの導入により大幅な省エネ化」
「太陽光発電等でエネルギーを作る」
により、エネルギー収支がゼロとすることを目指した住宅です。
大幅な省エネや太陽光発電によって、光熱費を下げることができ、蓄電システムを備えれば、停電した時にも電気を供給できます。
ただ、ZEHは一般的な住宅と比べて割高になります。国や自治体の補助金うまく使えば、初期費用の負担を減らすことができます。
前面道路について
- 住宅を建築する際の前面道路について教えてください。
住宅を建築する際に建築基準法で定義される幅員4m道路に2m以上接している必要があります。
道路についてはいくつか種類がありますが、特に注意が必要なのは、みなし道路と呼ばれる42条第2項道路です。
42条第2項道路は幅員1.8〜4m未満の道路で、幅員4m以上の道路となるように敷地の一部を道路部分として負担する必要があります。
敷地の一部を道路部分として負担することをセットバックといいます。セットバック(道路後退)の方法
中心後退:道路中心線から2m後退。
一方後退:対面側が崖・河川・線路などの場合は、片側のみ対面から4m後退。※建築基準法で定義される道路とは
42条第1項第一号:国道・県道・市道
42条第1項第二号:都市計画法による開発行為や、土地区画整理法による区画整理事業、旧宅地造成事業等に関する法律により築造された道路
42条第1項第三号:建築基準法第3章の規定が適用された際、既に存在していた道で道路法に該当しないもの
42条第1項第四号:道路法等により2年以内にその事業が執行されるものとして、特定行政庁から指定を受けた道路
42条第1項第五号:私道として築造する道で、特定行政庁から位置の指定を受けた道路
42条第2項 :建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、既に建築物が立ち並んでいた幅員1.8メートル以上(4メートル未満)の道のうち、 特定行政庁から指定を受けた道路※建築基準法第3章とは
敷地と道路の関係、用途地域、建ぺい率や容積率など建物とその敷地、あるいは建物とその周辺地域との関係を定める規定(集団規定)
新築住宅とは
- 新築住宅とは、建築後どれくらいの期間を指しますか?
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下品確法)で、新築住宅とは、新たに建設された住宅であって、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了から起算して1年を超えたものを除く)と定義されています(品確法第2条第2項)。
なお「建設工事の完了の日から起算して1年」の基準日は、通常は建築基準法で定められている検査終了時点(検査済証の日付)と解するとのことです。
建設後1年未満であっても、その住宅に入居があった場合には中古物件として扱われ、不動産業界では「築浅物件」と表記されることが多いようです。
また建設後1年以上経過したものの住宅完成からいまだ入居者がいない場合も新築住宅とは表記できず「未入居物件」と表記されるようです。
新築住宅の「住宅性能表示制度」とは何ですか?
- 新築住宅の「住宅性能表示制度」とは何ですか?どのようなメリットがありますか。
「住宅性能表示制度」とは2000年4月1日に施工された住宅の品質確保の促進等に関する法律:品確法に基づく制度です。新築住宅の性能を第三者機関が客観的に評価し、その結果を表示し、消費者が住宅を選ぶ際の指標を提供し、安心・信頼できる住宅を選びやすくするために設けられたものです。
住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた「設計住宅性能評価書」と施工段階と完成段階の審査を経た評価結果をまとめた「建設住宅性能評価書」の2種類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示されます。
第三者機関による客観的な評価を受けるため、住宅の性能が明確になります。これにより、住宅購入者は性能を比較しやすく、信頼性のある選択ができます。
建設業者もこの制度に準じた性能を提供することで、住宅の品質全体が向上します。性能表示が住宅の競争要素になるため、より良い家づくりが期待できます。
性能評価に基づいて住宅が建設されているため、施工不良や欠陥住宅といったトラブルが減少します。
性能評価を受けた住宅は、金融機関で住宅ローンの金利が優遇される場合や、耐震等級に応じて地震保険料が低くなるケースもあります。
住宅性能表示制度は、購入者が安心して住宅を選べるようサポートする重要な制度と言えます。
建築基準法・建築物省エネ法の改正について
- 2025年4月1日からの建築について変わることがあると聞きました。
何が変わるのでしょうか。 建築基準法では「建築確認の見直し」「構造関係規定の見直し」、
建築物省エネ法では「省エネ基準適合義務化」です。
2025年4月1日以降に工事着手するものが対象です。「建築確認の見直し」
・4号特例の見直し
確認・検査対象、提出図書、審査体制の確保 など
(例)2階建て木造一戸建て住宅等で図書が増加「構造関係規定の見直し」
・小規模木造建築物に係る基準の見直し
壁量基準の見直し、筋かいの対象拡大、柱の小径の基準の見直し、基礎の基準の見直し など
・階高の高い木造建築物等の構造安全性の検証法の合理化
木造、非木造、体制 など
(例)建築物の荷重の実態に応じた必要壁量の算定方法へ見直し「省エネ基準適合義務化」
・省エネ基準適合義務化
義務対象、省エネ適判対象、提出図書、審査体制 など
(例)新築・増改築を行うすべての住宅・建築物に省エネ基準への適合を義務化詳しくは国土交通省のホームページにてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shoenehou.html
確認申請について
- ホームセンターでプレハブの簡易な物置を購入して設置することにしました。広さも10㎡以下であり、土地に定着しているわけでもないので、いわゆる建築物ではないと思われます。したがって確認申請も必要ないですよね?
建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有する者は建築物となります。したがって物置やカーポート等を設置する場合には原則「確認申請」の手続きが必要となります。
土地に定着している訳ではないから建築物ではないと思われがちですが、国交省の「コンテナを利用した建築物の取り扱い」の中には、随時かつ任意に移動できない場合は、土地に定着している建築物に該当するという見解があり、物置や倉庫も同様に建築物に該当します。だから構造規定に適合して設置する必要があります。
なお、次の3点すべてを満たす場合には確認申請手続きを省略することができます。
①防火地域及び準防火地域外である
②既存建築物がある敷地内の増築で用途上不可分の建築物であること
③床面積の合計が10㎡以内であること
但し、確認申請手続きが省略できる場合であっても、建築基準法等の法律を守る必要があり、設置者に責任において法適合性を確認する必要があります。
また、「小規模な倉庫としての取扱」(建築基準法第2条第一号技術的助言)として土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等も含む)のうち、奥行が1m以内のもの又は、高さが1.4mいかの物は建築物には該当しないので、「確認申請」は不要です。