各種申請等について
手すりの設置など簡単な改修をしたい
原則として模様替えは認められませんが、身体が不自由な方が手すりを設置する等、埼玉県住宅供給公社へ申請していただき、やむを得ない事情があり管理上支障がないと認められない場合、条件を付して認められる場合があります。
なお、費用については自己負担となります。
必要書類
- 県営住宅模様替え等承認申請書 所定の様式
- 住宅の平面図
- 模様替え部分の構造図等
申請方法
管轄支所へ持参又は郵送による受付となります。
原則として模様替えは認められませんが、身体が不自由な方が手すりを設置する等、埼玉県住宅供給公社へ申請していただき、やむを得ない事情があり管理上支障がないと認められない場合、条件を付して認められる場合があります。
なお、費用については自己負担となります。
管轄支所へ持参又は郵送による受付となります。