埼玉県住宅供給公社

Q&A(収入申告について)

今回提出する収入申告書は、いつからの使用料(家賃)を決めるためのですか?

令和7年4月からの使用料(家賃)です。

収入申告の結果通知はいつ頃届きますか?

令和7年2月下旬を予定しています。

障がい者手帳を紛失してしまい、写しを提出できません。

市区町村役場で再発行の手続きをし、写しをご提出ください。
ご提出がない場合には、障がい者控除を受けることがきません。

家賃の減免申請で、所得(課税)証明書や退職証明書や給与支払証明書の原本を提出しました。

お手数ですが、県営住宅収納課へお問い合わせください。

所得金額がわかりません。

ご不明な場合は空欄のままでのご提出をお願いします。
また、マイナンバーを提出し、所得証明書の提出が不要の方も、空欄のままでのご提出をお願いします。
添付の所得証明書や市町村への所得の照会等により確認し、担当者が記入します。

給与・年金所得欄とその他所得欄のちがいがわかりません。

ご不明な場合、空欄のままでのご提出をお願いします。
給与・年金所得欄には、給与・年金所得の合算額を記入してください。
その他所得欄には事業所得等、一時所得以外の所得をご記入ください。

子供が生まれた、新たな同居者がいる。記載されている家族で転出した者がいる。

収入申告書には、いない方を二重線で消し、出生、同居等の新たな同居者は申告書の空欄にご記入ください。
また、異動申請、名義承継申請、同居申請等、別途手続きが必要です。
最終ページの管轄支所へご連絡し、手続きを行ってください。
※手続きがされない場合、収入申告が完了せず、近傍同種(民間並み家賃)となる場合がありますので、必ずお手続きください。

押印は必要ないですか?

必要ありません。押印省略となりました。
(間違えて押してしまった場合はそのままご提出ください。)

家族で勤務先(アルバイト含む)が変わった者がいます。

現在の勤務先(アルバイト含む)をご記入ください。名義人の勤務先が変わった場合には、右上の勤務先電話番号も訂正してください。
また、同封の「給与支払証明書」の提出が必要です。

何を提出すればよいですか?

青色の「令和6 年度収入申告書」は全世帯が提出する書類です。申告書裏面の記入例を参考に記入・確認してご提出ください。
その他の書類は、「令和6 年度収入申告手続きについて(通知)」1~3ページを参照していただき、該当する方だけがご提出ください。

所得(課税)証明書は必要ですか?

みどり色の用紙「令和6年度収入申告手続きについて(通知)」が同封のご世帯は、「令和6年度所得(課税)証明書」(平成21年4 月1 日以前のお生まれの方および遠隔地扶養者分)が必要です。
各市区町村役所で取得し、ご提出ください。

それ以外のご世帯は、マイナンバー提出済ですので、令和6 年度所得証明書の提出は不要です。

所得(課税)証明書が市役所で発行できないと言われました。

市区町村へ収入の申告をしていない場合は、令和5年分の収入を申告してから令和6 年度所得(課税)証明書を必ずご提出ください。
令和6年1 月1 日に現在の市区町村に住所がなかった場合は、令和6年1月1日に住民票のあった市区町村から取得し、ご提出ください。
その他の理由の場合は県営住宅収納課へご相談ください。

同居の家族で転職(アルバイトを含む)した者がいますが、 転職したばかりで、1 か月分の給与をもらっていません。

1か月分の給与をもらってから、職場で同封の「給与支払証明書」に記入・押印していただきご提出ください。

給与支払証明書はいつの月から書いたらよいですか?

直近の支給された給与から遡って一年分、もしくは採用月までを勤務先でご記入・押印していただいてください。一年に満たない場合には、月平均額を算出し、一年分にした額を家賃認定に適用します。

職場からの給与支払証明書の発行が遅れ、提出期限までに間に合いません。

給与支払証明書が9月末までに発行できる場合には、その他の収入申告に必要な書類すべてをあわせてご提出ください。
それ以降の場合は、お手数ですがご連絡ください。

新しく自営業を始めましたが、収入と支出が確定していない。

今時点で把握されている収入と支出をご記入いただき、月計を算出してご記入ください。月平均を出して一年分を算出し、家賃認定の所得額とします。そのため、前年分の確定申告する数字と多少の違いは発生します。

同居の家族で退職予定の者がいます。まだ退職を証明する書類が発行されませんが、どうしたらよいですか?

退職予定者の退職を証明する書類が9月末までに発行できる方は、退職予定者の退職を証明する書類が発行されてから、必要な書類すべてをあわせてご提出ください。
それ以降になる方は、お手数ですがご連絡ください。

退職した勤務先が退職証明書を書いてくれない。

雇用保険受給資格者証や離職票がある方は、その写しをご提出ください。
退職した証明が何もない場合には、所得証明書の額で家賃認定します。

新しく事業を開始するため、勤務先を退職した。

退職した勤務先からの退職を証明する書類と、新たに開始した事業の事業収支明細書が必要です。

現在勤務先が休業(休職)中です。

休業の場合は、退職したことにはなりませんので、所得(課税)証明書の給与所得額が家賃認定に反映されます。

廃業届は出していないが、仕事が激減している。

廃業届の写しがご提出されない場合、所得(課税)証明書の事業所得額が家賃認定に反映されます。

収入額認定等通知書(家賃額の通知)が届きましたが、事実と異なることがあります。

お手数ですが、県営住宅収納課へお問い合わせください。

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