Q&A(収入申告について)
必要書類【退職・廃業・休業】
- 同居の家族で退職予定の者がいます。まだ退職を証明する書類が発行されませんが、どうしたらよいですか?
退職予定者の退職を証明する書類が9月末までに発行できる方は、退職予定者の退職を証明する書類が発行されてから、必要な書類すべてをあわせてご提出ください。
それ以降になる方は、お手数ですがご連絡ください。- 退職した勤務先が退職証明書を書いてくれない。
雇用保険受給資格者証や離職票がある方は、その写しをご提出ください。
退職した証明が何もない場合には、所得証明書の額で家賃認定します。- 新しく事業を開始するため、勤務先を退職した。
退職した勤務先からの退職を証明する書類と、新たに開始した事業の事業収支明細書が必要です。
- 現在勤務先が休業(休職)中です。
休業の場合は、退職したことにはなりませんので、所得(課税)証明書の給与所得額が家賃認定に反映されます。
- 廃業届は出していないが、仕事が激減している。
廃業届の写しがご提出されない場合、所得(課税)証明書の事業所得額が家賃認定に反映されます。