飯能市の市営住宅
各種諸申請等
名義人を変更したい(名義人の死亡等による承継)
●市営住宅入居者地位承継申請書
名義人の死亡または離婚により名義人が退去し、同居者が引き続き入居しようとするときには埼玉県住宅供給公社に申請が必要です。
名義承継できる要件
- 名義人が死亡した場合
- 離婚により名義人が退去した場合
- 名義人が特定養護老人ホーム等に入所した場合
上記のような場合、下記①~③いずれかに該当する入居者であれば名義変更が可能となります。ただし、市営住宅家賃等の滞納がある場合、入居者に暴力団員がいる場合、名義変更は認められません。
① 新名義人が旧名義人の配偶者であること
② 新名義人が高齢者(60歳以上)であること
③ 新名義人が障害者(身体障害1~4級又は知的障害Ⓐ、A、B又は精神障害1~2級)であること
必要書類
- ①市営住宅入居請書
- ②市営住宅入居者地位承継申請書(所定の様式PDF)
- ③住民票
離婚による転出→ 転出先の住民票(市外転出は除票/市内転居は住民票記載有)
死亡の場合 → 住民票の除票(死亡のわかるもの)
離婚・死亡共通→ 世帯全員の住民票 - ④申請者の書類
最新の課税証明書
戸籍謄本 - ⑤課税証明書
- ⑥連帯保証人の書類
保証人に関する調書。印鑑登録証明書(請書に押印したもの)。最新の課税証明書。
申請方法
埼玉県住宅供給公社川越支所へ持参、又は郵送による受付となります。