行田市の市営住宅
申込資格
申込できる方(外国人については、中長期の在留資格を有している方)は、次のすべての要件を備えていることが必要です。
- 行田市内に住所又は勤務場所を有し、かつ地方税等を滞納していないこと。
- 現に同居し、又は同居しようする親族があること。
※60歳以上の方、身体障害者(1~4級)等で単身の方は、単身住宅に申込むことができます。 - 現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
※原則として、持家のある方、公的な住宅(都市再生機構住宅(旧公団住宅)、県営住宅、市町村営住宅、特定優良賃貸住宅等)にお住まいの方は、申し込むことができません。 - 入居しようとする世帯全員の収入の総額が収入基準内であること。
※原則として、収入月額158,000円以下(高齢者、障害者世帯等については、214,000円以下)であることが必要です - 申込本人を含めた同居世帯の全員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
収入基準
収入基準計算は、世帯人数・世帯構成・所得形態により異なりますが、障害者控除や特定扶養親族控除等を受けていない世帯は、概ね下記の表により確認できます。
申込資格 | 世帯人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 収入基準 | 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
一般世帯 | 158,000円以下 | 2,967,999 | 3,511,999 | 3,995,999 | 4,471,999 | 4,947,999 | 5,423,999 |
裁量階層 | 214,000円以下 | 3,887,999 | 4,363,999 | 4,835,999 | 5,311,999 | 5,787,999 | 6,263,999 |
※この表は、あくまでも目安ですので、正確には募集期間中に配付します「行田市市営住宅入居者募集案内」に記載の計算方法によりお確かめください。
注1 金額は、源泉徴収票の支払金額欄の額(税込みの年間総収入金額)です。
注2 申込される家族のうち収入のある人が1人だけの場合のみ、上記の表で確認できます。
注3 収入額は前年の額を用いますが、前年以降に勤務先を変更・退職等された方は、収入額を再計算することとなります。
裁量階層
裁量階層とは、次のいずれか一つに該当する世帯のことです。収入月額が、214,000円以下で申込みができます。
1. 高齢者世帯
申込者が60歳以上であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上の方又は、18歳未満の方
(単身住宅に申込む60歳以上の方を含む)
2. 障害者世帯
申込者または同居親族が、次のいずれかに該当する世帯
ア 1級~4級の身体障害者手帳等の交付を受けている方
イ 1級又は2級精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方
ウ マルA(標記は○の中にA)、A又はBのみどりの手帳等の交付を受けている方
エ 戦傷病者手帳(注)の交付を受けている方
注 : 障害の程度が、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、
又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
3. 原爆被爆者世帯
申込者又は同居親族が、厚生労働大臣の認定を受けている被爆者であること。
4. 引揚者世帯
新たに海外から引き揚げた方で、知事の指定を受けた方(日本上陸後5年以内の者で、引揚証明書の交付を受けている引揚者本人が申込み、又は同居する場合)
5. ハンセン病療養所退所者世帯
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等(平成13年度法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所等に入所していた方
6. 子育て世帯
同居親族に、義務教育が終了するまでのお子さんがいる世帯
7. 多子世帯
同居親族に18歳未満のお子さんが3人以上いる世帯